特集記事

労働委員会は、労働者と事業主の間の問題を迅速に、円満に解決するのを手助けする専門機関です。今年、制度創設から80年目を迎えました。労使トラブルでお困りの場合は、労働委員会にご相談ください。

 

労働委員会は知事から任命された公益委員(弁護士や大学教授など)、労働者委員(労働組合役員など)、使用者委員(企業経営者など)の三者で構成しています。島根県では15人の委員が、労働トラブルの解決のほか、ハラスメントなどの出前講座を実施し、予防にも努めています。

 

 

個別労働関係紛争の
あっせん

労働委員会は知事から任命された公益委員(弁護士や大学教授など)、労働者委員(労働組合役員など)、使用者委員(企業経営者など)の三者で構成しています。島根県では15人の委員が、労働トラブルの解決のほか、ハラスメントなどの出前講座を実施し、予防にも努めています。

県内に所在する事業所に雇用されている(雇用されていた)労働者と、その事業主のどちらからも申請できます。当事者となる双方に、あっせんに参加するかどうかの意思確認をした後、あっせん員が個別に事情や意見を聴き取ります。互いに歩み寄れる解決策を探りながら、助言や説得を行います。

不当労働行為の
審査

労働組合の組合員であることを理由に事業主が労働者を解雇するなど、事業主の行為が法律に定める不当労働行為に該当するかを審査します。労働者や労働組合は、労働委員会に申し立てをし、救済を求めることができます。

個別労働関係紛争の
調整

労働条件や労使関係の問題について、自主的な解決が難しくなった場合、労働組合と事業主の間に入って話し合いによる解決ができるようお手伝いします。「あっせん」、「調停」、「仲裁」の三つの方法があります。

 
 

問い合わせ/労働委員会事務局 TEL 0852-22-5450