お知らせ

障がい者の法定雇用率が引き上げられました

2024.09.25

障がいに関係なく、希望や能力に応じて、誰もが職業を通じた社会参加のできる「共生社会」実現の理念の下、全ての事業主に、法定雇用率以上の割合で障がい者を雇用する義務があります。
この法定雇用率が、以下のとおり段階的に引き上げになります。

令和5年度令和6年4月令和8年7月
民間企業の
法定雇用率
2.3%
2.5%
2.7%
対象事業主の
範囲
43.5人以上
40.0人以上
37.5人以上
~事業主の皆様へ~
まずは事業所管轄のハローワークにご相談ください。

問い合わせ先/島根県雇用政策課 TEL 0852-22-6562