お知らせ

障がい者の法定雇用率が 引き上げられます

2025.10.15

障がいに関係なく、希望や能力に応じて、誰もが職業を通じた社会参加のできる「共生社会」実現の理念の下、全ての事業主に、法定雇用率以上の割合で障がい者を雇用する義務があります。
この法定雇用率が、以下のとおり段階的に引き上げになります。
また、対象事業主の範囲も段階的に広がり、対象事業主は、ハローワークへ雇用状況の報告が必要となります。

問い合わせ先/島根労働局 職業安定部職業対策課 TEL 0852-20-7021